実用新案登録

 実用新案登録

実用新案

 実用新案制度と特許制度は、技術的なアイディアを保護するという点では、共通するものです。しかし、権利の存続期間、保護対象、審査の有無、権利行使などの点で異なる点があります。また、実用新案権の存続期間が従来は出願日から6年と短期間でしたが、改正により出願日から10年に変更されましたので、利用しやすくなったと言えます。また、権利取得までの期間が特許では出願から3年程度は掛ってしまうのに対して、実用新案では2~4ヶ月程度で登録になるというメリットがあります。なお、費用の面でも特許とは異なります。

実用新案登録の費用

 実用新案登録に掛かる特許事務所費用は、下記の各項目ごとに加算されるのが一般的ですので、実際に書類ができるまで総額でどの位費用が掛るか分からないということがございました。特に、過去に出願した件数が少ないお客様ですと費用の予想は困難ですし、予想外の高額な請求となることもございます。弊所では、この点を解消しお客様のご予算が立て易いように総額25万円というリーズナブルで明確な画一料金でのサービスを提供しております。

出願時費用
出願基本手数料
請求項作成*1
明細書作成
図面作成
要約書作成
  総額25万円

*1請求項の数が5を超える場合には、1請求項につき1万円の増額となります。
*2出願料(特許印紙代)が14,000円、1~3年分登録料(特許印紙代)が2,100円+100×請求項が別途掛かります。

技術評価書費用*3
請求費用(特許印紙代)
弊所手数料
42,000円+1,000×請求項数 円
25,000円

*3権利行使する際に必要になるものです。 

4年目~権利満了までの特許料
特許料4~6年分 1年あたり (6,100+300×請求項数)円
特許料7~10年分 1年あたり (18,100+900×請求項数)円
弊所手数料*4 10,000円
弊所手数料 期限管理料 10,000円

*4特許料は、1度に複数年分をまとめて納付することが可能です。そのため、複数年分をまとめて納付すると、弊所手数料を節約できます。

※上記費用は小規模企業・個人事業等のお客様用になります。

実用新案登録の流れ

実用新案制度と特許制度の比較

  実用新案 特許
 存続期間 出願日から10年 出願日から20年
 保護対象 物品の形状、構造又は組み合わせ(方法、物質自体は保護されない) 物(プログラム含む)、物の生産方法、方法、医薬品などの物質自体
 審査請求 なし 出願日から3年以内に請求する必要がある
 実体審査 基礎的要件、形式的要件のみの審査 新規性、進歩性、先行願等の審査
 権利行使 実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければ、権利行使不可 出願の段階から権利行使が可能
 権利化までの期間 出願から2~4月程度 審査請求から2~3年程度
 費用
(登録まで)
 25~33万円程度 50~100万円程度
 実用新案制度利用のメリット
 ① 権利取得にかかる費用が特許に比べかなり低く済む
 ② 特許に比べ、かなり早期に権利化できる(出願から2~4月程度)
 ③ 特許は権利にならない可能性も十分にあるが、実用新案は多くの場合登録され権利取得できる
 実用新案制度利用のデメリット
 ① 権利の存続期間が特許に比べて短い
 ② 実体審査を行わないので、権利が不安定
 ③ 権利行使に際し、実用新案技術評価書の提示をした警告が必要で、無過失賠償責任の可能性あり
 その他
 ① 実用新案登録された後でも、出願から3年以内であれば、特許出願に変更可能
 ② ソフトウェア、ビジネスモデル、方法、化学品のような物質は、特許でのみ保護可能
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