商標登録

商標登録

商標登録

昨今では商標権の侵害に関するニュースをよく見かけ、外国でも度々問題になっています。先に登録しておけば、他人の商標権を侵害してしまっていた!という問題も避けられます。
商標は、文字・図形・記号・立体形状、これらの組み合わせがあります。また、動き・ホログラム・色彩のみ・音・位置の種類も増えております。「どんなものなの?」からお気軽にお問い合わせください。

商標登録の費用

当事務所では、中小企業や個人事業者等の方々の商標登録を応援するために、料金体系が明確で分かり易く、大変リーズナブルとなっております。

      出願から登録までの費用
出願料(特許印紙代12,000円*1
事前調査指定商品・役務のご提案など
書類作成、出願手続き
補正書作成、提出
意見書作成、提出
登録手続き
登録料(特許印紙代17,200円*2
 総額99,200円
〜1区分、登録料5年の場合〜
◉内訳
出願時にかかる費用47,000円
(特許印紙代12,000円+弊所手数料35,000円)
登録時にかかる費用52,200円
(特許印紙代17,200円+出願成功報酬35,000円)

*1*21区分、登録料5年の場合です。
通常、出願から登録までに必要なものは含まれております。
商標の事前調査(同一または類似の商標が存在するか)、出願手続き(商標をどのような態様で出願するか、指定商品・役務のご提案含む)、意見書・補正書の対応、登録手続きです。なお、コメント付き調査は有料となります。
 一般に、拒絶理由通知が来る可能性は高く、特許事務所から追加料金(5万円~10万円)を要求されることも多いので、意見書等により登録できる可能性が十分にあっても諦めてしまうケースがあります。
 当事務所ではそのような心配は不要です!料金が明確で、登録になった場合の費用の総額がリーズナブルなお薦めのコースです。
 なお、審判請求、審決取消訴訟の費用は含まれません。

※上記費用は小規模企業・個人事業等のお客様用になります。

商標登録の流れ

指定商品、指定役務の記載方法について

 商標登録にあたっては、どのような商品やサービス(役務)に使用するものであるかを特定して願書に記載する必要があります。この記載は、商標権の効力及ぶ範囲を決める基準となるものですし、実際に使っている商品等と異なると、不使用取消審判によって指定商品・役務が取消される可能性もありますので、とても重要なものです。

具体的には、以下のように願書に記載します。(洋服について権利を取得したい場合)
************************************************************************
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
  【第25類】
  【指定商品(指定役務)】 洋服
************************************************************************
 このうち、「【第25類】」は、「商品及び役務の区分」というもので、第1類~第45類まであります。全ての商品、サービス(役務)はこれらのいずれかに属していることになっており、権利を取得したい商品(役務)が属するものを記載します。上記の例では、洋服が第25類に属しているために、そのように記載しています。
 第1類~第45類は、下記の商標法施行令別表に各区分の名称が掲載されています。この区分をいくつ指定するかにより、出願料や登録料が異なってきます。同一区分内では、複数の商品・役務を指定しても料金は同じですが、区分を複数指定すると特許庁へ支払う料金がその分高くなります。
 料金は、次のように計算されます。

 出願時の費用は、12,000+8,600×(区分数-1)円
 登録時費用は、 10年分が32,900×区分数円
          5年分が17,200×区分数円

<商標法施行令別表>

区分 区分の名称  区分 区分の名称 
第1種 工業用、科学用又は農業用の化学品第24類 織物及び家庭用の織物製カバー
第2類 塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品第25類 被服及び履物
第3類 洗浄剤及び化粧品第26類 裁縫用品
第4類 工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤第27類 床敷物及び織物製でない壁掛け
第5類 薬剤第28類 がん具、遊戯用具及び運動用具
第6類 卑金属及びその製品第29類 動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物
第7類 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)
その他の機械
第30類 加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料
第8類 手動工具第31類 加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料
第9類 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、
映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、
教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、
光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、
変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具
第32類 アルコールを含有しない飲料及びビール
第10類 医療用機械器具及び医療用品第33類 ビールを除くアルコール飲料
第11類 照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置第34類 たばこ、喫煙用具及びマッチ
第12類 乗物その他移動用の装置第35類 広告、事業の管理又は運営及び事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
第13類 火器及び火工品第36類 金融、保険及び不動産の取引
第14類 貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、
宝飾品及び時計
第37類 建設、設置工事及び修理
第15類 楽器第38類 電気通信
第16類 紙、紙製品及び事務用品第39類 輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配
第17類 電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用の
プラスチック
第40類 物品の加工その他の処理
第18類 革及びその模造品、旅行用品並びに馬具第41類 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動
第19類 金属製でない建築材料第42類 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発
第20類 家具及びプラスチック製品であって他の類に属しない
もの
第43類 飲食物の提供及び宿泊施設の提供
第21類 家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、
ガラス製品及び磁器製品
第44類 医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務
第22類 ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の
原料繊維
第45類  冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)、警備及び法律事務
第23類 織物用の糸  

例えば、スーツケースと洋服について権利取得したい場合には、以下のように記載します。
************************************************************************
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
 【第18類】
 【指定商品(指定役務)】 スーツケース
 【第25類】
 【指定商品(指定役務)】 洋服
************************************************************************
 この場合は、第18類と第25類の2区分という事になります。 一見、簡単なようにも思えますが、実際にはどのような指定とするか判断が難しいケースも多いです。自社(又は個人)で出願しているもので、権利は取れているものの権利内容が不十分ではないかと思われるものもよく見かけます。
 例えば、次のような場合です。ラーメンのスープの権利を取りたいと考えた場合、類似商品・役務審査基準を見ると「カレー・シチュー又はスープのもと」とあり、即席スープも含まれるため即席スープの下位概念ではないかと考え願書に「第29類 即席スープ」などと記載してしまいますと、不正確な記載となってしまいます。 実は、「ラーメンスープ」は、類似商品・役務審査基準での「第30類 調味料」の下位概念となっています。つまり、「第30類 調味料」又は「第30類 ラーメンスープ」などと記載する必要があります。個人的には、第29類でも良いのではないかと思いますが、特許庁は、麺に味付けをするための調味料として捉えているようです。
 その他にも、いろいろな判断の難しいケースがあります。なお、特許庁は、類似群コード(英数字)を付けて、この英数字が同じものは類似関係にあると考えて運用していますが、これはあくまでも特許庁が推定しているにすぎず、侵害訴訟などで非類似と判断される可能性もありますので、十分に注意して指定商品(役務)を指定してください。

PAGE TOP