意匠登録

意匠登録

 意匠はあまり知られていませんが、“見た目”を保護する権利です。飲料ボトルの形状などの食品から、コンクリートブロックなどの建材、注射器などの医療品、家具やおもちゃまで、あらゆるものが対象になります。また、秘密意匠や関連意匠などの制度や、部分意匠・組物の意匠・動的意匠などの種類もございます。 立体商標との違いなど、ややこしいかもしれません。「意匠?商標?どんな種類にあたるの?」と悩む前に、まずはご相談ください。
私たちがご提案させていただきます!

意匠取得の費用

出願時費用
出願料(特許印紙代16,000円)
出願基本手数料53,000円
図面作成21,000円~*1
 総額90,000円~

*1図面作成費用は、難易度により変動いたしますので、出願前に御見積いたします

拒絶理由通知に対する応答
意見書作成、提出
補正書作成、提出
38,000円~
10,000円~30,000円
登録時費用
登録料1年分(特許印紙代)
出願成功報酬
8,500円
38,000円
2年目~権利満了までの登録料
登録料2~3年分 1年あたり 8,500円
登録料4~20年分 1年あたり 16,900円
弊所手数料*2
期限管理料含む
10,000円

*2登録料は1度に複数年分をまとめて納付することが可能です。そのため、複数年分をまとめて納付すると、弊所手数料を節約できます。

※上記費用は小規模企業・個人事業等のお客様用になります。

意匠取得の流れ

意匠の要件

 意匠登録を受けるには、以下の要件を満たす必要があります(主要なもの)。

1.新規性を有すること(意匠法3条1項各号)
 出願前にそれ同一又は類似の意匠が存在しないことが必要です。刊行物に掲載されていたり、WEB上に公開されたものと同一又は類似のものは登録されません。

2.創作非容易性を有すること(意匠法3条2項)
 新規性を有する意匠であっても、創作性が低いと判断される意匠は、意匠登録を受けることができません。意匠の属する分野における通常の知識を有する者が容易に創作することができたか否かが基準となります。

3.以下の不登録事由に該当しないこと(意匠法5条)
 一 公序良俗を害するおそれがある意匠
 二 他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠
 三 物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠
 公序良俗を害するものとしては、他人の名誉を毀損するものや猥褻な図形等が該当します。他人に業務にかかる物品と混同を生ずるものとしては、他人の著名な商標、他人の著名な著作物をあしらった意匠等が該当します。物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなるものとしては、衛星放送受信アンテナやJIS等の公的標準化機関において形状・寸法等の各要素が規格化されている「電気コネクター」等が該当します。

4.一意匠一出願を満たすこと(意匠法7条)
 一物品の一形態ということです。簡単に言いますと、製品ごとに出願する必要があるということです。従いまして、灰皿とライターのように2つの製品を一つの出願ですることはできませんし、ライターであったも、2つのライターを一の出願で行うことはできません。

5.最先の出願であること(意匠法9条)
 同一又は類似の意匠について二以上の出願があった場合には、最先の出願人のみが意匠登録を受けることができます。同日に以上の出願があった場合には、いずれか一方の出願人のみ登録を受けることができます。
 同一人が類似の意匠について出願する場合には、関連意匠制度(意匠法10条)を利用することにより登録を受けることができます。

意匠の制度

意匠には以下の制度があります。より適切な意匠の保護を実現するため、私たちが都度、ご提案させていただきます。

◆秘密意匠制度 意匠法14条
意匠権の設定登録の日から3年以内の期間、登録意匠の内容を秘密にすることができる制度です。この制度を利用することにより、製品の販売がまだされていない場合には、意匠の内容を他社等に知られずに済みます。

◆関連意匠制度 意匠法10条
本制度を利用することにより、複数の類似する意匠を登録し幅の広い保護範囲を確保できます。

◆部分意匠制度 意匠法2条1項括弧書
従来は、独立した製品として市場流通性のあるものが登録の対象でしたが、平成10年法改正により、製品の部分についても、登録を受けることができるようになりました。 製品の一部分に独創的で特徴のある部分がある場合には、この制度を利用することにより、特徴部分を模倣し、製品全体としては模倣といえない製品には権利の効力が及ばない、というような事態を回避できます。

◆組物の意匠制度 意匠法8条
意匠は、通常製品ごとに登録をしますが、複数の製品により構成されるものが、全体として統一がある場合には「組物」として意匠登録が認められます。ただし、施行規則別表に定める56品目であることが必要です。

◆動的意匠制度 意匠法6条4項
形が変化するような製品についての出願方法です。

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