出願Q&A (よくある質問)
実用新案登録Q&A
Q1.防臭剤を考えたのですが、実用新案登録をすることができますか? A.実用新案の保護対象は、物品の形状、構造又は組み合わせに係る考案ですので、防臭剤のような化学品などは一般的には保護対象とはなりません。 ただし、特許では、保護対象となります。 Q2.特許庁に出願してから、どの位で登録されますか? A.通常2~4ヶ月程度で登録となります。 Q3.依頼してから、どの位で出願してもらえますか? A.その時の状況により異なりますが、通常ご依頼を頂いてから1~2ヶ月程度の時間を頂いております。 Q4.実用新案登録出願をする場合に、特許庁に支払う費用はどの位ですか? A.実用新案登録出願料 14,000円 3年分実用新案登録料 (2,100+100×請求項数)×3円 となります。 Q5.実用新案技術評価書とはなんですか? A.新規性、進歩性、先後願などの権利の有効性についての評価を審査官が示す鑑定的な性格を有する書面です。 権利行使に先立ち、この評価書を提示して警告をする必要があります。 Q6.弊社では実用新案権を所有しておりますが、この度会社名が変わりましたが、特許庁に対して何か手続をする必要がありますか? A.登録名義人の表示変更登録申請書を提出する必要があります。 Q7.実用新案登録を考えている製品について、インターネットで直ぐに製品の販売を行いたいのですが、問題ありますか? A.出願よりも先に販売をしてしまいますと、新規性がないとして有効な権利とはされませんので、特許庁に出願をしてから販売を開始してください。 Q8.IPCとは何ですか? A.IPCとは、国際特許分類のことをいい、国際条約基づいて作成された世界共通の技術主題による特許分類です。 例えば、F24C 7/02 など記号で表されます。特許情報を調査する際の手掛かりになるものです。 Q9.先日、実用新案登録がされたのですが、他国(数カ国)でも権利を取得したいと考えました。どのようにしたらよろしいでしょうか? A.出願から1年以内と思われますので、パリ優先権を主張して他国に個別に出願をするか、優先権を主張しPCT(特許協力条約)による国際出願を行うのがよろしいかと思います。 Q10.中国にも実用新案制度があるのでしょうか? A.はい。あります。 中国では実用新案(74万件)と特許(65万件)は同じくらいの出願数です(2012年)ので、かなり良く利用されていると言えます。 日本と同様、無審査で登録されますが、権利行使にあたってもそれほど不利になりませんので、使いやすい制度であると言えます。 |
商標登録Q&A
Q1.よく商標にTMや®がついていますが、これはどういう意味でしょうか? A.TMや®については、日本の商標法上特に規定されているものではありません。 商標法上は、商品等に登録商標を付するときは登録商標の文字及び登録番号を付するよう務めるように規定されています(商標法77条、施行規則17条)。 ex「登録商標○○○○○○○号」 しかし、登録商標を意味するものとして®、出願中を意味するものとして、TMを用いているケースが最近増えてきているようです。従いまして、商標法上規定がないからといって登録されていないものに®は使用しないようにしてください。 なお、この®は米国では連邦商標登録を受けている場合に使うことができることになっております(州登録では、使えません)。TMは、商品にSM(あまり日本では知られていません)は役務(サービス)に使う場合に使っています。 Q2.登録料5年分や登録料10年分とありますが、どういう意味でしょうか? A.商標権の存続期間は10年となっていて(但、原則として何回でも更新できます)、一括で10年分を払うことになっておりますが、前半分の5年分と後半分の5年分を分割で払うこともできます。 10年分の一括払いは、1区分につき28,200円となっており、5年分の場合は前半分16,400円、後半16,400円となっております。 分割払いは割高ですが、どの程度の期間使用するか不明である場合には、費用が低額ですみます。 なお、後半分の費用を払わない場合は、5年で商標権は消滅します。 Q3.区分とは何でしょうか? A.特許庁に出願をする際には、商標を使用する商品又は役務(サービス)を指定する必要があります。 これらの商品又は役務は、1類から45類というように大まかに分けられており、これらの各類を区分といいます。 商品は1類~34類、役務は35類~45類といように分類されています。 この区分は特許庁への支払う料金の基準となっております。 同一の区分であれば、区分内の商品等を複数指定しても出願料、登録料は同一ですが、区分が増えるとこれらの料金も増えることになります。 Q4.審査にはどのくらいの期間がかかるのでしょうか? A.出願日から審査結果の最初の通知が発送されるまでの期間は、現在10ヶ月~14ヶ月を要しています。(特許庁HP2019年10月25日更新日より)登録査定の場合は、登録料を納付することにより商標権が発生しますが、拒絶理由通知の場合は意見書、補正書等を提出することになりますので、査定が出るまで更に数ヶ月を要します。 Q5.補正とは何ですか? A.指定商品又は指定役務の一部に拒絶理由を有する等の場合に、指定商品等を減縮又は削除することにより拒絶理由を解消等するために行うものです。 なお、商標についても、付記的部分に「JIS」、「JAS」、「特許」等の記載がある場合にこれを削除することができる場合があります。 Q6.意見書とは何ですか? A.拒絶理由通知(登録しない旨の通知)が来た場合に、審査官の判断に対して反論するための書面です。 この意見書を提出すると、審査官は再審査を行い、主張が認められれば、登録査定を行います。 Q7.区分数により、特許庁への印紙代が変わるということですが、具体的に掛る費用を教えてください。 A.出願時の費用は、12,000+8,600×(区分数-1)円 登録時費用は、10年分が28,200×区分数円 5年分が16,400×区分数円 となります。 Q8.商品につけるマーク・ロゴを考えたのですが、商標登録できますか? A.もちろん可能です。 マークのみでも可能ですし、マークと文字を組み合わせたものも商標登録できます。 Q9.飲食店の名称を商標登録することはできますか? A.はい、できます。 商標登録は商品のみならず、店舗名のようなサービス名も商標登録が可能です。 同様の名称を他店が商標登録してしまった場合には名称の変更をしなければならなくなってしまう可能性もありますので、商標登録をしておいた方が良いと思います。 Q10.既に「ABC」という登録商標がありますが、「ABC・」や「ABC。」のようにしたら商標登録できますか? A.商標登録は同一の商標のみならず、類似する登録商標がある場合にも商標登録をすることができませんので(商標法4条1項11号)、原則的には商標登録をすることができません。 Q11.弊社では、商標権を有しておりますが、この度会社の住所が変わりますが、何か手続をする必要はありますか? A.あります。 登録名義人の表示変更登録申請が必要です。 Q12.自分で商標登録出願をしたのですが、特許庁より拒絶理由通知が来てしまいました。対応をお願いすることはできますか? A.はい、できます。 中途受任でのご依頼も受けております。ただし、商標の拒絶理由通知に対する応答期間は40日ですので、お早めにご連絡をお願いいたします。 Q13.登録料10年分の納付か5年分の納付かは、出願の段階で決めるのでしょうか? A.いいえ。 登録査定がでた段階で選択できます。 Q14.個人名で出願し、登録査定が出たのですが、これを会社名義にすることはできるでしょうか? A.はい、できます。 特許庁に出願人名義変更届を提出することにより可能ですが、印紙代4,200円と弊所の手数料がかかります。 なお、登録料を納付した後ですと商標権が発生してしまいますので、商標権移転登録申請書を提出する必要があり、印紙代が30,200円が必要となります。 Q15.商標権を侵害してしまった場合には、刑事罰を科されることはありますか? A.はい、あります。 商標権等を侵害した者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処せられる可能性があります(商標法78条)。また、法人に対しては、三億円以下の罰金刑を科される可能性があります(商標法82条)。 |
意匠Q&A
Q1.審査にはどのくらいの期間がかかるのでしょうか? A.出願日から審査結果の最初の通知が発送されるまでの期間は、平均7ヶ月程度かかります。 登録査定の場合は、登録料を納付することにより意匠権が発生しますが、拒絶理由通知の場合に意見書、補正書等を提出したときには、査定が出るまで更に数ヶ月を要します。 Q2.意見書とは何ですか? A.拒絶理由通知(登録しない旨の通知)が来た場合に、審査官の判断に対して反論するための書面です。 この意見書を提出すると、審査官は再審査を行い、主張が認められれば、登録査定となります。 Q3.どの位の期間保護されるのでしょうか? A.意匠登録された場合、登録から最長20年保護すること可能です。 Q4.意匠は、デザインと同じ意味でしょうか? A.意匠とは、物品又は物品の部分における形状・模様・色彩に関するデザインをいいます。 従いまして、物品に関するデザインは意匠登録可能ですが、デザインのみの(例えば、紙に書いた絵のみ)登録はできません。 但し、例えばカップなどに絵を付した状態での登録は可能です。つまり、意匠とデザインは物品が要求される点で、少し異なります。 Q5.外国で意匠登録をしたいのですがどうしたらよいでしょうか? A.意匠登録の場合、直接、外国の特許庁に意匠登録出願をする必要があります。 国際出願も出来るようになりました。 Q6.今までにない形状の懐中電灯を販売しよう思っており、これを模倣されないようにしたいのですが、意匠登録により保護されますか?特に外国から偽物が入ってくるのを防ぎたいと考えています。 A.はい。 登録意匠と同一・類似の意匠を他社は販売等できなくなります。 また、外国から偽物が入ってくることについてですが、意匠登録されていれば、国内で差止等できるばかりでなく、税関での輸入差止の対象ともなりますので、水際で防ぐこともできるようになります。 Q7.米国で意匠特許の取得を考えていますが、取得までにどのくらいの期間がかかりますか? A.出願からファーストアクション(最初の審査結果)まで平均で約9ヶ月、出願から登録まで平均で13ヶ月程度となっております(2011年)。 |