輸入差止
輸入差止申立制度とは
知的財産のうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権及び育成者権を有する者または不正競争差止請求権者が、自己の権利を侵害すると認める貨物が輸入されようとする場合に、税関長に対し、当該貨物の輸入を差し止め、認定手続を執るべきことを申し立てる制度です。《関税法第69条の13、 同法施行令第62条の17》
財務省関税局 知的財産侵害物品の取締りHPより;http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/b_001.htm
輸入差止は、輸入される前に差し止められますので、出回ったあとのことを考えますと、とても有効な手段です! 統計を見ますと、まだまだ件数が少ないのが現状のようです。
知的財産についての知識が豊富で、申立て経験のある弁理士が、申立ての代理をいたします。
輸入差止申立ての費用
輸入差止申立て | |
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輸入差止申立書の作成および提出 | 総額30万円 |