外国出願

外国出願

◆ 特許の外国出願

1.各国に直接外国出願
 出願したい国に直接出願します。
 しかしながら、下記の2.3.の方法が一般的です。

2.日本等にした特許出願に基づく外国特許出願
 日本等にした特許出願に基づくパリ条約の優先権を主張して各国ごとに特許出願をする方法です。こちらは最初の出願から1年以内に外国出願する必要があります。

3.特許協力条約(PCT)に基づく国際出願
 ひとつの出願書類でPCT加盟国であるすべての国に同時に出願したことと同じ効果を与えるものです。ただし、権利を付与するのはあくまでも各国の特許庁であり、権利付与を希望する加盟国に対して国内移行手続(翻訳文等の所定の書類を提出します)を行う必要があります。その後各国の特許庁が特許を付与するか否かの審査をします。
 こちらは時間の猶予がありますので、翻訳に時間を掛けたり、市場の分析等により権利化が必要な国を見極める時間があります。

◆ 商標の外国出願

1.各国に直接外国出願

2.国際条約(マドリッド協定議定書)を利用した国際出願

国際出願のメリット

① 費用が安く済む
 国際出願をすることにより、複数国にまとめて出願することができますので、各国ごとに出願手続をするよりも安くなります。
一般的には、国の数が多いほど低額で済みます。

国際出願にかかる公的費用
日本国特許庁の手数料1件につき9,000円
国際事務局への手数料 下記のとおり 
①基本手数料 標章が色彩付きでない場合 653 スイスフラン
標章が色彩つきの場合 903 スイスフラン 
②付加手数料 1指定国毎に  100 スイスフラン
③追加手数料 標章の国際分類の数が3を超えた1区分毎に 100 スイスフラン
④個別手数料 各締約国毎に定める額

② 権利の管理がしやすい(一括した管理が可能)
 例えば、商標権の存続期間の更新など、各国ごとでなく、まとめて行う事が出来ます。また、この点でも費用が低額となります。
※但し、拒絶の通知が来た場合には、各国毎に代理人に依頼する必要があります。

国際出願を利用するための条件

① 日本での商標登録又は商標登録出願が存在する必要があります。
 外国でのみ商標登録をする場合には、国際出願をすることはできません。
② ①の商標と同一の商標である必要があります。
 厳密な同一性を要求されますので、①の商標に変更を加えたいような場合には国際出願をすることはできません。
③ ①の指定商品・役務と同一であることが必要です。
 指定商品・役務を減らすことは可能です。
④ 商標登録をしたい国がマドリッド協定議定書(マドプロ)の加盟国である必要があります。

各国の商標制度

 各国の商標制度国際出願の可否各国の詳細
台湾× 詳しくはこちら
タイ王国 ×詳しくはこちら
インド 詳しくはこちら
香港×詳しくはこちら
インドネシア×詳しくはこちら
マレーシア×詳しくはこちら
フィリピン 詳しくはこちら
中華人民共和国詳しくはこちら
アメリカ合衆国詳しくはこちら
大韓民国詳しくはこちら
シンガポール詳しくはこちら
ベトナム詳しくはこちら

※国際出願ができない国は、直接その国に出願することになります。また、国際出願できる国は、国際出願か直接の出願かを選択できます。どちらが良いかは、選択する国やお客様の状況により異なります。どのような出願としたら良いかなど、お気軽にご相談ください。

◆ 意匠の外国出願

1.各国に直接外国出願

2.国際条約(ハーグ協定のジュネーブ改正協定)を利用した国際出願
 平成27年5月13日から日本でも意匠の国際出願が可能になりました。
 これにより、従来よりも安くて簡易な手続により、外国での意匠保護が可能です。
 特許のPCTと商標のマドプロの中間のような制度です。

国際出願のメリット

① 費用が安く済む
 国際出願をすることにより、複数国にまとめて出願することができますので、各国ごとに出願手続をするよりも安くなります。一般的には、国の数が多いほど低額で済みます。
② 権利の管理がしやすい(一括した管理が可能)
 例えば、意匠権の存続期間の更新など、各国ごとでなく、まとめて行う事が出来ます。また、この点でも費用が低額となります。
※但し、拒絶の通知が来た場合には、各国毎に代理人に依頼する必要があります。

意匠の国際出願のポイント

① 商標と違い日本での意匠登録又は意匠登録出願が存在する必要はありません。いきなり国際出願できます。
② ハーグ協定のジュネーブ改正協定の加盟国 はEU、韓国を含む47の国と政府間機関


③ 意匠国際登録の存続期間は、国際登録日から5年です。その後更新可能ですが、国により最長保護期間が異なります。

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