シンガポール商標登録
シンガポール共和国基本情報
| 面積 | 710万平方キロメートル(東京都23区(約700平方キロメートル)とほぼ同じ) |
| 人口 | 約518万人(うち、シンガポール人・永住者は379万人)(2011年6月末) |
| 言語 | 国語:マレー語、公用語:英語・中国語・マレー語・タミール語 |
| 年間の商標出願件数 | 30,000件程度 |
加盟条約
| パリ条約 |
| WTO |
| マドリッド協定議定書(マドプロ) |
| ニース協定 |
シンガポールの商標制度の主な特徴
| 1出願多区分制度の採用 | 出願後は一般的な多区分制度と異なる特色がある。 |
| 商標出願の使用言語は英語 | |
| 国際出願可 | マドリッド協定議定書(マドプロ)に加盟していますので、直接出願する方法のほか国際出願をすることも可能 |
| 委任状が必要 | 公証は不要 |
| 立体商標制度の採用 | 日本と同様、立体的な商標についても登録可能 |
| 存続期間は登録日から10年間 | |
| ディスクレーム制度あり | |
| コンセント制度あり | |
| 団体商標制度の採用 | |
その他の制度
| 実体審査制度採用 | 類似する商標登録が既に存在するかなどを審査官が審査をする。拒絶理由に応答するなどの可能性あり |
| 先願主義採用 | 先に出願した者に権利が付与される制度 |
| 不使用取消制度あり | 5年間使用しなかった場合、取消される可能性がある。 |
| 国際分類採用 | ニース協定に加盟 |
※弊所では、上記各種制度等を利用し御社の商標登録の適切な取得をいたします。
お気軽にお問い合わせください。
各国の商標制度
※国際出願ができない国は、直接その国に出願することになります。また、国際出願できる国は、国際出願か直接の出願かを選択できます。
どちらが良いかは、選択する国やお客様の状況により異なります。
どのような出願としたら良いかなど、お気軽にご相談ください。