アメリカ合衆国商標登録
アメリカ合衆国基本情報
面積 | 371.8万平方マイル(962.8万平方キロメートル、50州)(日本の約25倍) |
人口 | 約3億875万人(2010年4月 米国国勢局) |
言語 | 主として英語(法律上の定めはない) |
首都 | ワシントンD.C. |
年間の商標出願件数 | 400,000件程度 |
加盟条約
パリ条約 |
WTO |
マドリッド協定議定書(マドプロ) |
ニース協定 |
アメリカ合衆国の商標制度の主な特徴
1出願多区分制度の採用 | 1つの出願で複数の区分を指定指定することができます。 |
商標出願の使用言語は英語 | |
国際出願可 | マドリッド協定議定書(マドプロ)に加盟していますので、直接出願する方法のほか国際出願をすることも可能 |
使用主義を採用 | 登録主義を採用する日本の制度と異なる点が多く、注意が必要です。 |
使用証拠の提出が必要 | 出願の方法により、提出時期に差異があります。 |
団体商標制度の採用 | |
存続期間は登録日から10年間 | |
商標登録の表示義務 | 義務ではないが侵害の救済に必要 |
その他の制度
実体審査制度採用 | 類似する商標登録が既に存在するかなどを審査官が審査をする。拒絶理由に応答するなどの可能性あり |
優先審査制度あり | |
不使用取消制度あり | 日本と同様、3年間使用しなかった場合、取消される可能性がある。 |
国際分類採用 | 国際分類に従った表現を用いても認められるとはかぎりませんので注意が必要です。 |
※弊所では、上記各種制度等を利用し御社の商標登録の適切な取得をいたします。
お気軽にお問い合わせください。
各国の商標制度
※国際出願ができない国は、直接その国に出願することになります。また、国際出願できる国は、国際出願か直接の出願かを選択できます。
どちらが良いかは、選択する国やお客様の状況により異なります。
どのような出願としたら良いかなど、お気軽にご相談ください。