香港商標

香港商標登録

香港基本情報

面積1,103平方キロメートル(東京都の約半分)
人口約700万人(2009年末暫定値)
言語広東語、英語、中国語(北京語)ほか
政治体制中華人民共和国香港特別行政区
年間の商標出願件数 20,000件程度

加盟条約

パリ条約、WTO

香港の商標制度の主な特徴

香港と中国の商標制度は別個のものであり、中国で商標登録をしていても、香港で商標登録をしていなければ保護されません。
商標出願の使用言語は中国語又は英語
国際出願不可香港はマドリッド協定議定書(マドプロ)に加盟していませんので、直接出願する必要があります。
委任状は原則不要 
コンセント制度あり 
ディスクレーマー制度あり 
存続期間は出願日から10年間 

その他の制度

実体審査制度採用類似する商標登録が既に存在するかなどを審査官が審査をする。拒絶理由に応答するなどの可能性あり
一出願多区分制度の採用 一つの出願で複数区分の指定可能 
先願主義採用先に出願した者に権利が付与される制度
立体商標制度あり
不使用取消制度あり日本と同様、3年間使用しなかった場合、取消される可能性がある。   
国際分類採用

※弊所では、上記各種制度等を利用し御社の商標登録の適切な取得をいたします。
 お気軽にお問い合わせください。


 各国の商標制度国際出願の可否
台湾× 詳しくはこちら
タイ王国 ×詳しくはこちら
インド 詳しくはこちら
香港×詳しくはこちら
インドネシア×詳しくはこちら
マレーシア×詳しくはこちら
フィリピン 詳しくはこちら
中華人民共和国詳しくはこちら
アメリカ合衆国詳しくはこちら
大韓民国詳しくはこちら
シンガポール詳しくはこちら
ベトナム詳しくはこちら

※国際出願ができない国は、直接その国に出願することになります。また、国際出願できる国は、国際出願か直接の出願かを選択できます。
どちらが良いかは、選択する国やお客様の状況により異なります。
どのような出願としたら良いかなど、お気軽にご相談ください。

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