台湾商標
2022.09.14
台湾商標登録
台湾基本情報
面積 | 3万6千平方キロメートル(九州よりやや小) |
人口 | 約2,316万人(2010年末) |
主要都市 | 台北、高雄 |
言語 | 北京語、福建語、客家語 |
年間の商標出願件数 | 60,000件程度 |
加盟条約
台湾の商標制度の主な特徴
Official Fee(公的費用)は指定商品が 20品目以下、21~61、61以上の3段階 | |
指定商品の包括的記載不可 | 指定商品の記載に注意が必要です。 |
商標出願の使用言語は中国語 | 出願にあたって、中国語への翻訳が必要になりますので、翻訳料が発生し得ます。 |
国際出願不可 | 台湾はマドリッド協定議定書(マドプロ)に加盟していませんので、直接出願する必要があります。 |
存続期間は設定登録日から10年間 | |
その他の制度
実体審査制度採用 | 類似する商標登録が既に存在するかなどを審査官が審査をする。拒絶理由に応答するなどの可能性あり。 |
先願主義採用 | 先に出願した者に権利が付与される制度 |
立体商標制度あり | |
不使用取消制度あり | 5年間使用しなかった場合、取消される可能性がある。 |
国際分類採用 | だだし、ニース協定の加盟国ではない。 |
委任状の認証は不要 | |
※弊所では、上記各種制度等を利用し御社の商標登録の適切な取得をいたします。
お気軽にお問い合わせください。
各国の商標制度
※国際出願ができない国は、直接その国に出願することになります。また、国際出願できる国は、国際出願か直接の出願かを選択できます。
どちらが良いかは、選択する国やお客様の状況により異なります。
どのような出願としたら良いかなど、お気軽にご相談ください。