台湾商標

台湾商標登録

台湾基本情報

面積3万6千平方キロメートル(九州よりやや小)
人口約2,316万人(2010年末)
主要都市台北、高雄 
言語北京語、福建語、客家語 
年間の商標出願件数  60,000件程度

加盟条約

WTO

台湾の商標制度の主な特徴

Official Fee(公的費用)は指定商品が
20品目以下、21~61、61以上の3段階
指定商品の包括的記載不可指定商品の記載に注意が必要です。
商標出願の使用言語は中国語出願にあたって、中国語への翻訳が必要になりますので、翻訳料が発生し得ます。
国際出願不可台湾はマドリッド協定議定書(マドプロ)に加盟していませんので、直接出願する必要があります。
存続期間は設定登録日から10年間 

その他の制度

実体審査制度採用類似する商標登録が既に存在するかなどを審査官が審査をする。拒絶理由に応答するなどの可能性あり。
先願主義採用先に出願した者に権利が付与される制度
立体商標制度あり
不使用取消制度あり5年間使用しなかった場合、取消される可能性がある。  
国際分類採用だだし、ニース協定の加盟国ではない。
委任状の認証は不要 

※弊所では、上記各種制度等を利用し御社の商標登録の適切な取得をいたします。
 お気軽にお問い合わせください。

各国の商標制度

 各国の商標制度国際出願の可否
台湾× 詳しくはこちら
タイ王国 ×詳しくはこちら
インド 詳しくはこちら
香港×詳しくはこちら
インドネシア×詳しくはこちら
マレーシア×詳しくはこちら
フィリピン 詳しくはこちら
中華人民共和国詳しくはこちら
アメリカ合衆国詳しくはこちら
大韓民国詳しくはこちら
シンガポール詳しくはこちら
ベトナム詳しくはこちら

※国際出願ができない国は、直接その国に出願することになります。また、国際出願できる国は、国際出願か直接の出願かを選択できます。
どちらが良いかは、選択する国やお客様の状況により異なります。
どのような出願としたら良いかなど、お気軽にご相談ください。

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