フィリピン商標登録
フィリピン共和国基本情報
面積 | 299,404平方キロメートル(日本の約8割) |
人口 | 約9,401万人(2010年推定値、フィリピン国勢調査) |
言語 | 国語フィリピノ語、公用語はフィリピノ語及び英語、80前後の言語がある |
首都 | マニラ |
年間の商標出願件数 | 16,000件程度 |
加盟条約
フィリピン共和国の商標制度の主な特徴
1出願多区分制度の採用 | 1つの出願で複数の区分を指定指定することができます。 |
商標出願の使用言語は英語又はフィリピン語 | |
国際出願可 | 平成24年7月25日より国際出願が可能となりました。 |
委任状が必要 | 公証は不要 |
出願から3年以内に使用宣誓書及び使用証拠が必要 | 公証が必要 |
団体商標制度の採用 | |
存続期間は登録日から10年間 | |
商標登録の表示義務 | 侵害の救済に必要 |
ディスクレーム制度あり | |
コンセント制度あり | |
その他の制度
実体審査制度採用 | 類似する商標登録が既に存在するかなどを審査官が審査をする。拒絶理由に応答するなどの可能性あり |
先願主義採用 | |
不使用取消制度あり | 日本と同様、3年間使用しなかった場合、取消される可能性がある。 |
国際分類採用 | ニース協定には未加盟 |
※弊所では、上記各種制度等を利用し御社の商標登録の適切な取得をいたします。
お気軽にお問い合わせください。
各国の商標制度
※国際出願ができない国は、直接その国に出願することになります。また、国際出願できる国は、国際出願か直接の出願かを選択できます。
どちらが良いかは、選択する国やお客様の状況により異なります。
どのような出願としたら良いかなど、お気軽にご相談ください。