インド商標

インド商標登録

インド基本情報

面積3,287,263平方キロメートル(インド政府資料:パキスタン、中国との係争地を含む)
人口12億1,000万人(2011年国勢調査(暫定値))
首都ニューデリー 
言語連邦公用語はヒンディー語、他に憲法で公認されている州の言語が21
年間の商標出願件数 7~90,000件程度

加盟条約

パリ条約、WTO

インドの商標制度の主な特徴

Official Fee(公的費用)は指定商品・役務の文字数が
500を超えると1文字ごとに課金される。
指定商品の包括的記載不可指定商品の記載に注意が必要です。
商標出願の使用言語は英語
商標の使用説明書最初の使用日あるいは使用予定日を記載
国際出願可インドは2013年7月8日より、国際出願ができるようになりました。
連合商標制度の採用類似関係にある商標は連合商標として登録されます。
存続期間は出願日から10年間 

その他の制度

実体審査制度採用類似する商標登録が既に存在するかなどを審査官が審査をする。拒絶理由に応答するなどの可能性あり
一出願多区分制度の採用複数の分類に渡る商標でも、一つの出願が可能です。
先願主義採用先に出願した者に権利が付与される制度
立体商標制度あり
不使用取消制度あり5年間使用しなかった場合、取消される可能性がある。  
国際分類採用ニース協定加盟
委任状が必要 

※弊所では、上記各種制度等を利用し御社の商標登録の適切な取得をいたします。
 お気軽にお問い合わせください。

各国の商標制度

 各国の商標制度国際出願の可否
台湾× 詳しくはこちら
タイ王国 ×詳しくはこちら
インド 詳しくはこちら
香港×詳しくはこちら
インドネシア×詳しくはこちら
マレーシア×詳しくはこちら
フィリピン 詳しくはこちら
中華人民共和国詳しくはこちら
アメリカ合衆国詳しくはこちら
大韓民国詳しくはこちら
シンガポール詳しくはこちら
ベトナム詳しくはこちら

※国際出願ができない国は、直接その国に出願することになります。また、国際出願できる国は、国際出願か直接の出願かを選択できます。
どちらが良いかは、選択する国やお客様の状況により異なります。
どのような出願としたら良いかなど、お気軽にご相談ください。

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