マレーシア商標登録
マレーシア基本情報
面積 | 約33万平方キロメートル(日本の約0.9倍) |
人口 | 2,840万人(2010年統計局) |
首都 | クアラルンプール |
言語 | マレー語(国語)、中国語、タミール語、英語 |
年間の商標出願件数 | 24,000件程度(2010年) |
加盟条約
マレーシアの商標制度の主な特徴
一出願一区分制度を採用 | 日本と異なり、複数の区分で権利を取得したい場合には、区分ごとに別出願とする必要があります。 |
商標出願の使用言語はマレーシア語、英語 | |
国際出願不可 | マレーシアはマドリッド協定議定書(マドプロ)に加盟していませんので、直接出願する必要があります。 |
委任状には出願人の署名必要 | 公証は不要 |
正当所有者である旨の宣誓書必要 | 公証が必要 |
防護標章制度の採用 | 著名商標についての制度 |
連合商標制度の採用 | 類似範囲について登録を受ける場合の制度 |
証明商標制度の採用 | |
その他の制度
実体審査制度採用 | 類似する商標登録が既に存在するかなどを審査官が審査をする。拒絶理由に応答するなどの可能性あり |
先願主義採用 | 先に出願した者に権利が付与される制度 |
不使用取消制度あり | 日本と同様、3年間使用しなかった場合、取消される可能性がある。 |
国際分類採用 | ニース協定に加盟(2007年) |
※弊所では、上記各種制度等を利用し御社の商標登録の適切な取得をいたします。
お気軽にお問い合わせください。
各国の商標制度
※国際出願ができない国は、直接その国に出願することになります。また、国際出願できる国は、国際出願か直接の出願かを選択できます。
どちらが良いかは、選択する国やお客様の状況により異なります。
どのような出願としたら良いかなど、お気軽にご相談ください。