中華人民共和国商標登録
中華人民共和国基本情報
面積 | 約960万平方キロメートル(日本の約26倍) |
人口 | 約13億人 |
言語 | 漢語(中国語) |
首都 | 北京 |
年間の商標出願件数 | 1,070,0000件程度(2010年 毎年増加傾向) |
加盟条約
パリ条約 |
WTO |
マドリッド協定議定書(マドプロ) |
ニース協定 |
中華人民共和国の商標制度の主な特徴
1出願1区分制度の採用 | 日本と異なり、複数の区分で権利を取得したい場合には、区分ごとに別出願とする必要があります。 |
1出願に10品目を超えて指定する場合には追加料金が必要 | 指定商品を多く指定しますとofficial feeが高額となります。 |
指定商品の包括的記載不可 | 指定商品の記載に注意が必要です。 |
商標出願の使用言語は中国語 | 出願にあたって、中国語への翻訳が必要になりますので、翻訳料が発生し得ます。 |
国際出願可 | マドリッド協定議定書(マドプロ)に加盟していますので、直接出願する方法のほか国際出願をすることも可能 |
委任状が必要 | |
立体商標制度の採用 | 日本と同様、立体的な商標についても登録可能 |
団体商標制度の採用 | |
存続期間は登録日から10年間 | |
その他の制度
実体審査制度採用 | 類似する商標登録が既に存在するかなどを審査官が審査をする。拒絶理由に応答するなどの可能性あり |
先願主義採用 | 先に出願した者に権利が付与される制度。日本と異なり到達主義を採用 |
不使用取消制度あり | 日本と同様、3年間使用しなかった場合、取消される可能性がある。 |
国際分類採用 | ニース協定に加盟 |
登録証 | マドプロ経由は要請求 |
※弊所では、上記各種制度等を利用し御社の商標登録の適切な取得をいたします。
お気軽にお問い合わせください。
各国の商標制度
※国際出願ができない国は、直接その国に出願することになります。また、国際出願できる国は、国際出願か直接の出願かを選択できます。
どちらが良いかは、選択する国やお客様の状況により異なります。
どのような出願としたら良いかなど、お気軽にご相談ください。