ベトナム商標登録
ベトナム社会主義共和国基本情報
面積 | 32万9,241平方キロメートル |
人口 | 約8,784万人(2011年時点) |
言語 | ベトナム語 |
首都 | ハノイ |
年間の商標出願件数 | 27,000件程度 |
加盟条約
ベトナム社会主義共和国の商標制度の主な特徴
1出願多区分制度の採用 | 一つの出願で複数の区分を指定指定することができます。 |
商標出願の使用言語はベトナム語 | 出願にあたって、ベトナム語への翻訳が必要になります。 |
国際出願可 | マドリッド協定議定書(マドプロ)に加盟していますので、直接出願する方法のほか国際出願をすることも可能 |
委任状が必要 | ただし、公証は不要 |
立体商標制度の採用 | 日本と同様、立体的な商標についても登録可能 |
団体商標制度の採用 | |
存続期間は出願から10年間 | |
識別力についての特殊性 | 日本語などの馴染みのない言語は、他に識別力を有する構成要素がない限り識別力が認められない。 |
その他の制度
実体審査制度採用 | 類似する商標登録が既に存在するかなどを審査官が審査をする。拒絶理由に応答するなどの可能性あり |
先願主義採用 | 先に出願した者に権利が付与される制度 |
不使用取消制度あり | 5年間使用しなかった場合、取消される可能性がある。 |
国際分類採用 | だだし、ニース協定の加盟国ではない。 |
ディスクレーム制度あり | |
コンセント制度あり | |
登録証 | マドプロ経由は要請求 |
※弊所では、上記各種制度等を利用し御社の商標登録の適切な取得をいたします。
お気軽にお問い合わせください。
各国の商標制度
※国際出願ができない国は、直接その国に出願することになります。また、国際出願できる国は、国際出願か直接の出願かを選択できます。
どちらが良いかは、選択する国やお客様の状況により異なります。
どのような出願としたら良いかなど、お気軽にご相談ください。