外国出願
◆ 特許の外国出願
◆ 商標の外国出願
1.各国に直接外国出願 2.国際条約(マドリッド協定議定書)を利用した国際出願 |
国際出願のメリット
① 費用が安く済む
国際出願をすることにより、複数国にまとめて出願することができますので、各国ごとに出願手続をするよりも安くなります。
一般的には、国の数が多いほど低額で済みます。
国際出願にかかる公的費用 | |||
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日本国特許庁の手数料 | 1件につき9,000円 | ||
国際事務局への手数料 | 下記のとおり | ||
①基本手数料 | 標章が色彩付きでない場合 | 653 スイスフラン | |
標章が色彩つきの場合 | 903 スイスフラン | ||
②付加手数料 | 1指定国毎に | 100 スイスフラン | |
③追加手数料 | 標章の国際分類の数が3を超えた1区分毎に | 100 スイスフラン | |
④個別手数料 | 各締約国毎に定める額 |
② 権利の管理がしやすい(一括した管理が可能)
例えば、商標権の存続期間の更新など、各国ごとでなく、まとめて行う事が出来ます。また、この点でも費用が低額となります。
※但し、拒絶の通知が来た場合には、各国毎に代理人に依頼する必要があります。
国際出願を利用するための条件
① 日本での商標登録又は商標登録出願が存在する必要があります。
外国でのみ商標登録をする場合には、国際出願をすることはできません。
② ①の商標と同一の商標である必要があります。
厳密な同一性を要求されますので、①の商標に変更を加えたいような場合には国際出願をすることはできません。
③ ①の指定商品・役務と同一であることが必要です。
指定商品・役務を減らすことは可能です。
④ 商標登録をしたい国がマドリッド協定議定書(マドプロ)の加盟国である必要があります。
各国の商標制度
※国際出願ができない国は、直接その国に出願することになります。また、国際出願できる国は、国際出願か直接の出願かを選択できます。どちらが良いかは、選択する国やお客様の状況により異なります。どのような出願としたら良いかなど、お気軽にご相談ください。
◆ 意匠の外国出願
1.各国に直接外国出願 2.国際条約(ハーグ協定のジュネーブ改正協定)を利用した国際出願 平成27年5月13日から日本でも意匠の国際出願が可能になりました。 これにより、従来よりも安くて簡易な手続により、外国での意匠保護が可能です。 特許のPCTと商標のマドプロの中間のような制度です。 |
国際出願のメリット
① 費用が安く済む
国際出願をすることにより、複数国にまとめて出願することができますので、各国ごとに出願手続をするよりも安くなります。一般的には、国の数が多いほど低額で済みます。
② 権利の管理がしやすい(一括した管理が可能)
例えば、意匠権の存続期間の更新など、各国ごとでなく、まとめて行う事が出来ます。また、この点でも費用が低額となります。
※但し、拒絶の通知が来た場合には、各国毎に代理人に依頼する必要があります。
意匠の国際出願のポイント
① 商標と違い日本での意匠登録又は意匠登録出願が存在する必要はありません。いきなり国際出願できます。
② ハーグ協定のジュネーブ改正協定の加盟国 はEU、韓国を含む47の国と政府間機関