大韓民国商標

大韓民国商標登録

大韓民国基本情報

面積 約10万200平方キロメートル(朝鮮半島全体の45%、日本の約4分の1)
人口 約4,977.3万人(2010年現在)
言語 韓国語
首都 ソウル
年間の商標出願件数 120,000件程度

加盟条約

パリ条約
WTO
マドリッド協定議定書(マドプロ)
ニース協定

大韓民国の商標制度の主な特徴

1出願多区分制度の採用1つの出願で複数の区分を指定指定することができます。
1区分の指定商品等が20品目を超える場合には追加料金が必要 20品目までは基本料金、それ以上は1品目ごとに追加料金発生 
指定商品の包括的記載可能 一定の制限あり 
商標出願の使用言語は韓国語出願にあたって、韓国語への翻訳が必要になりますので、翻訳料が発生し得ます。
国際出願可マドリッド協定議定書(マドプロ)に加盟していますので、直接出願する方法のほか国際出願をすることも可能
委任状が必要
音、におい等の商標登録が可能
立体商標制度の採用 日本と同様、立体的な商標についても登録可能 
団体商標制度の採用 
存続期間は登録日から10年間 

その他の制度

実体審査制度採用類似する商標登録が既に存在するかなどを審査官が審査をする。拒絶理由に応答するなどの可能性あり
先願主義採用
早期審査制度を採用  
不使用取消制度あり 日本と同様、3年間使用しなかった場合、取消される可能性がある。  
国際分類採用ニース協定に加盟

※弊所では、上記各種制度等を利用し御社の商標登録の適切な取得をいたします。
 お気軽にお問い合わせください。

各国の商標制度

 各国の商標制度国際出願の可否
台湾× 詳しくはこちら
タイ王国 ×詳しくはこちら
インド 詳しくはこちら
香港×詳しくはこちら
インドネシア×詳しくはこちら
マレーシア×詳しくはこちら
フィリピン 詳しくはこちら
中華人民共和国詳しくはこちら
アメリカ合衆国詳しくはこちら
大韓民国詳しくはこちら
シンガポール詳しくはこちら
ベトナム詳しくはこちら

※国際出願ができない国は、直接その国に出願することになります。また、国際出願できる国は、国際出願か直接の出願かを選択できます。
どちらが良いかは、選択する国やお客様の状況により異なります。
どのような出願としたら良いかなど、お気軽にご相談ください。

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